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宿泊約款

宿泊約款ACCOMMODATION AGREEMENT

改正 平成26年4月1日

適用範囲

第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

宿泊契約の申込み

第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただきます。

  • 宿泊者名
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • その他当ホテル(館)が必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきます。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊客の責任

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が
支払うべき総額
内容
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料 + ・夕食料)
②サービス料(① × 0%)
追加料金 ②追加飲食(①に含まれるものを除く)
③サービス料(③ × 0%)
税金 イ、消費税
ロ、入湯税
備考

1. 基本宿泊料はフロント等に掲示する料金表によります。

2. 子供料金は小学生に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%をいただきます。幼児については、フロント等に掲示する料金表によります。

宿泊約款に関するお問合せ

盛岡つなぎ温泉 愛真館
〒020-0055 岩手県盛岡市繫字塗沢40-4
電話:019-689-2111 FAX:019-689-2117